どうしても現実感のない遺言ですが、遺言を書いておくことは大きく2つの意味があります。
① 自分の意志を明確に伝える事ができます。
② 相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
以下、各項目ごとに詳しくご説明致します。
自分の築き上げてきた財産を思いがけない使われ方をしたり、なにも財産に限らなくても相続人が自分の死後、自分の思いと裏腹な行動をとってしまうことを想像しただけでも物悲しくなります。そうならないよう自分の意思を明確にしておくことはとても意味があります。
相続人の争いというとお金持ちの世界のような感じがしますが、裁判所まで持ち込まれる相続人の争いはごく一般的な家庭であることが多いです。これらは、最初から分け前が決まっていれば争いにすらならないのに…ということも多いです。そのためにも遺言を書いておくのはとても意味があります。
遺言というのは法律で形式が決まっており、ただ書けばよいというものではありません。
当事務所では、法律の形式にのっとった遺言になるようにお手伝いさせて頂きます。
相続人以外のお世話になった人に財産をあげたい。
息子の嫁にとても世話になった、とか介護施設に世話になったという場合です。
この場合、遺言を書かないと目的が達成できません(他の手段もありますが労力が数段かかります。)
そのような気持ちがありましたら、今すぐ遺言を書くべきです。
ご主人に先立たれた子供のいない奥様
この場合、ご主人の遺産は奥様が相続しており、奥様の相続人は奥様の実の兄弟姉妹になります。
これは何を意味しているかというと、このままだと自分の嫁ぎ先の○○家の財産が自分の実家筋の□□家の財産になってしまうことになるのです。これは○○家に申し訳ないと思う方も多いのではないでしょうか?
これを防ぐためには絶対に遺言を書く必要があります。
遺言者と相続人の関係が悪い。相続人となる兄弟姉妹の関係が悪い。
将来、相続トラブルが起こりやすい状況です。
財産の大小は全く関係ありません。ぜひとも遺言を書いてください。
特定の財産だけを相続させたい人がいる。
例えば、財産全体としては子供たちにどう分けてもらっても構わないのだが、自分の住んでいる家だけは長男に継いでもらいたい場合です。遺言というと財産全体について細かく書く必要がある感じがしますが、全くそんなことはありません。一部財産だけであったとしても、ぜひとも遺言を書いておく事をお勧め致します。
特に財産とは関係ないのだが、自分の意思を示しておきたい。
「遺言」というのは法律用語であり、法律的に意味のある内容でないといけないような気もしますが、そんなことはありません。自分の意思を形にしておくのはとても意味のあることです。
もっとも、この遺言は法律的な意味合いはありませんので、法律に規定されている形式に従う必要はありません。