成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断する能力が不十分となり、契約の締結等が困難な方に代わって、裁判所から選任された成年後見人等が、財産の管理や介護サービス等の契約を行うことにより、その人らしい生活を送ることができるよう支援する制度です。下記のようなトラブルは、高齢化社会が本格化する現在ではよく耳にする話で、深刻な社会問題となっています。
このような被害を未然に防ぐ為に成年後見制度が作られました。
名 称 | 対象となる方 (ご本人) |
援助者 | 成年後見人等に 与えられる代理権 |
成年後見人等が同意が必要、 又は、取り消す事ができる行為 |
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法定後見制度 | 後見 | 判断能力が全くない方 | 成年後見 | 財産に関するすべての法律行為 | 日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為 |
保佐 | 判断能力が特に不十分な方 | 保佐人 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為
※本人同意が必要
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重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法第13条1項記載の行為*1)
※同意権 |
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補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為
※本人同意が必要
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申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法第13条1項記載の行為の一部)
※本人同意が必要
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任意後見制度 | 現在は判断能力がある方 | 任意後見人 | 本人との契約で定めた行為 | なし |
法定後見制度
援助者は家庭裁判所によって選任され、本人に代わって、それぞれの代理権の範囲内で、預金、現金、有価証券または不動産などの財産管理と契約の締結、交渉、破棄を行う事ができます。
成年後見の手続きが進んでいれば、もし悪質訪問販売などのトラブルが発生している場合でも、本人やご家族に代わってその対応に当たり、問題解決を行う事ができます。
後見人・保佐人・補助人に選任されるのはどのような人?
基本的に後見人等になる人物は家庭裁判所の判断によって選任されますが、親族や親戚など特定の人を希望することができ、たいていの場合は親族の方が後見人等に選任されます。
しかし、既にトラブルが発生している場合や、トラブルが予想される場合などは、敢えて親族の方ではなく、司法書士などの専門家を成年後見人等に指名する事もあります。
成年後見人を指名しなかった場合は、家庭裁判所が司法書士などの専門家を後見人等として選任します。
任意後見制度
本人に判断能力がしっかりとある健康な状態のうちに、後見人を決めておき、後に認知症の発症などで判断能力が低下してきた時点で家庭裁判所に申し立てを行い、後見人となるものです。法定成年後見と異なり、本人が任意の後見人を直接選ぶことが任意後見人のメリットです。
判断能力がしっかりとあるうちに後見人と任意後見契約を結びます。その後判断力が低下し始めたら、家庭裁判所に申し立てを行います。
裁判所による調査・鑑定後、審判が下された後、代理人(任意後見人)が、本人に代わって財産の管理をすることができます。
任意成年後見の契約ができるのは、親族や親戚が多いですが、基本的には誰でも可能です。
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