土地や建物の所有者などの不動産に関する権利の情報は全国民に公表されており、それは法務局で手数料を支払えば誰でも閲覧できるようになっています。
この制度を「登記」と言います。そして、不動産の権利関係に変更があると、それを法務局へ申請しなければなりません。司法書士は、この申請行為を代行して行う事ができる唯一の資格であり、スペシャリストです。
① 相続による不動産所有者の変更
② 土地・一戸建・マンションを購入時の登記
③ 住宅ローンの抵当権設定登記
④ 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記
また、不動産業者を介さずに、個人取引で不動産を売買した場合や、贈与を受け取った場合も、登記を忘れずに行う必要があります。登記は自分で申請しても、実は問題ありません。しかし、登記の書類作成は複雑で、かなりの時間を必要とします。今まで携わった事の無い人にとっては、ご自身で申請する事は、非常に大変な作業と言えます。商業登記とは異なり、不動産登記は義務ではありませんが、現在では不動産登記を行う事は、当然の事となっています。不動産登記を行う必要がある場合は、是非、当事務所にお任せください。
お客様に代わって、迅速かつ丁寧に不動産登記をお手伝い致します。
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