借金の返済や取立で苦しんでる方は、債務整理を活用する事によって、返済額を軽減し、生活を立て直すきっかけを作る事ができます。
債務整理の方法には、以下の通り、いくつか種類があり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
① 任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となって債権者と交渉し、借金の減額や分割払いなどの譲歩を引き出し、最終的に和解させるものです。
裁判所を介せず、当事者間で交渉するので容易に試みることが可能です。しかし、あくまで、当事者間の交渉なので、借金の大幅な減額や全額免除を目指すのは困難です。
② 個人再生
個人再生とは、借金総額のおよそ5分の1の金額を(ただし、この5分の1の金額が100万円未満の場合は、100万円を)、3年の分割払いで完済すれば、残りの5分の4の借金を全額免除してもらという手続きです。
個人再生のメリットは、借金の総額が5分の1に大きく減額できることに加え、住宅ローンがある場合でも、ローンを払い続けることで、マイホームを手放さずに済むということです。
ただし、3年間の分割返済を全うして初めて、残りの借金の免除になるので、安定した一定の収入がある人でなければ、利用する事はできません。
③ 自己破産
自己破産は借金を返済できない場合の最終手段であり、裁判所に申立てを行い、借金を全額免除してもらう手続きです。ただし、個人が所有する車、不動産、預貯金など全ての財産は売却され、借金の返済に充当されます。
メリットは、一部の例外はありますが、借金が全て免除される事です。借金が全てなくなるので、生活の立て直しに力を注ぐ事ができます。
生活に必要な最低限の財産は所有する事が認められています。
④ 過払金返還請求
借金をした際に払いすぎた利息を返還するように債権者に請求する事です。利息の過払金返還請求はテレビCMや広告でもよく見かけます。
賃金の利息というのは、利息制限法という法律で金利の上限が明確に定められています。
しかし、以前の出資法では、債務者が任意で利息を払った場合は、上限金利以上の利息を取る事が認められていました。消費者金融は上限を超える利息を支払う事を債務者に半強制的に認めさせていた為に、上限を超えた利息分は全て無効になりました。