ご両親や配偶者が亡くなると相続が発生しますが、具体的に何をすればよいのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
相続とは、法律的には亡くなられた方の財産が相続人の財産へ移る、ということを意味します。従って、相続人の方は自由に相続した財産を使うこができる訳ですが、その為には、様々な手続を行う必要があります。
遺言書がある場合
遺言を書いた人が亡くなると、遺言書の内容通りに財産が移ります。しかし実際には預金や不動産などの名義が亡くなられた方のままになっており、預金の引き出しや不動産の売却などができません。
そこで、相続人が自由に使用・処分できるように、預金や不動産の名義変更を行います。
遺言書がない場合
この場合は法律(民法)の規定によって、亡くなられた方のすべての財産が相続人全員の共有という形で財産が移ります。しかし、この「共有」という状態は、遺産を処分するのに全員の同意が必要になるなど、相続人に取って非常に利用し難い状況です。そこで「家は長男が相続し、◯◯銀行の預金は次男が相続する」というように、個別の財産ごとに1人が相続する形にし、1人で自由に財産を使用・処分できるようにします。
これを相続人全員で話し合います。これが「遺産分割協議」というものです。
遺産分割協議をし、財産ごとの相続人を決めた上で名義を変更し、自由に財産を使用・処分できるようにします。
相続放棄という選択肢
財産を残して亡くなるのであればよいですが、借金を残して亡くなる方もいます。残念ながら、相続とは借金などの負の遺産も相続人に移ってしまうのです。財産>借金なら問題ないですが、財産<借金の場合も当然あり得る話で、相続したくないと思うのも無理はありません。また、敢えて財産を相続したくない方もいらっしゃいます。 このような場合は「相続放棄」という手続きで、敢えて相続しない事もできます。 また、財産 > 借金なのか、財産 < 借金なのかわからない時があります。 (財産が不動産だと実際に売ってみないと額がわからない。)このような時に利用できる手続が「限定承認」です。
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